退職代行とは、会社への退職連絡を代わり行ってくれるサービスのことを言います。会社をやめたいけど自分から言い出せない。即日退職したいけど、自分で言ってもすぐに辞めさせてくれない。と悩んでいる方のために代行してくれるので、ここ最近では利用者数が伸び始めているサービスです。
退職代行というサービスは徐々に認知されつつありますが、情報がまだまだ少ないです。最近だと大手メディアやプレスリリースなどにも取り上げられるようになりましたが、それでも世間の声は批判に寄っています。
この記事では、退職代行の基本的な仕組みから、細かい分類、退職代行サービスの違法性の有無について解説していきます。この記事を通して、少しでも退職代行サービスのことを知っていただけたら幸いです。
退職代行サービス利用時の基本的な流れ
- 退職代行サービス側が依頼を受ける
- 依頼者の会社へ退職連絡をする
- 退職届を提出する
- 退職完了
退職代行サービスの一連の流れは非常にシンプルで、問い合わせをして費用を払った後は、サービス側が会社に連絡をして退職連絡を代行してくれます。
「え?本当にこんなすぐに辞めれるの?」
と思う方も多いと思いますが、退職代行を使う事で本当に即日辞めることができます。これは決して誇張ではなく、仕組みとしてそうなるようにサービスが成り立っているからなんです。
退職代行サービスの特徴
退職者に代わって会社へ連絡をしてくれる
退職代行に依頼すると、退職者の代わりに会社に連絡をしてくれます。
退職代行サービスは依頼を受けた段階で退職の意思を会社へ連絡してくれると同時に、退職届の郵送など退職者側が退職に必要な手続きは一通り代行してくれます。
パワハラや嫌がらせなどが蔓延している会社では上司に退職を言い出すと「何を言われるかわからない」や「引き止められるのが目に見えていてなかなか言い出しづらい」などの理由から自ら退職の意思を伝えづらいと言う人が利用するサービスとなっております。
退職届を送った時点で退職成立
退職届を送って退職の意思表示をすれば退職は成立します。
その理由は、会社との契約で期間が定められていない雇用形態であれば退職の意思を伝えた時点で法律上会社側は退職を断ることはできません。よって退職は必ず成立します。
それでは実際の判断基準に用いられる法律の内容をご紹介していきます。
法律により2週間前に退職届を提出しなければいけない
退職の申し出は退職の2週間前に伝えなければなりません。
理由は法律で決まっているからです。
ですので、基本的には退職届を提出してから2週間後には退職できると言う流れになります。
第627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
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関連記事: 【退職代行】2週間待たなくても即日退職が可能!その理由を徹底解説【すぐ辞めたい】
期間の定めの有無によって退職できるか変わる
雇用期間の有無によって退職できるかどうかが変わります。
その理由は上記にある民法627条に書いてあるとおり、「当事者が雇用の期間を定めなかったとき」というのが入っているからです。
契約社員や正社員の有無ではなく雇用期間を定められていない人のみが、この法律によって退職可能になります。雇用期間が定められている人は、会社側が認めない限り退職はできません。
退職代行を利用する前にあなた自身の雇用期間が
- 定められているのか
- 定められていないのか
これはよく確認しておきましょう。
自分から退職を言えない人の最終手段
退職代行は自分から退職を言えない人の最終手段と考えましょう。やはり、1番の理想はよく会社と話をしてお互い納得のいくところで話を収め、円満に退職することです。
パワハラや嫌がらせなどがあり、どうしても自分から退職を言い出せない人にとっての最終手段として考えましょう。
退職代行サービスの種類
退職代行サービスを利用する際の費用相場は3~5万円です。退職代行を行ってるのはこの3つの団体に分けられます。
- 弁護士
- 労働組合法人
- 民間企業
会社と退職者の間に入ってやりとりをしていくこのサービスでは、対応できる範囲が異なります。ここではそれぞれの特徴についてご説明させていただきます。
弁護士
会社へ退職の意思表示 | ◯ |
会社と退職するにあたっての条件交渉 | ◯ |
法律に関わる内容での会社とのやりとり | ◯ |
料金相場 | 5万円前後 |
弁護士に依頼した場合の特徴は法律に関わる内容でも会社とのやりとりができ、様々なリスクにすぐ対応できると言うことです。
その理由は、弁護士以外が会社側と法律に関わる内容の交渉をしてしまうと違法行為になってしまうからです。
本当に稀なケースですが、損害賠償を請求されるなど会社側から訴えられるケースがあります。その場合、弁護士以外ではこの対応を引き受けることができません。
なので弁護士に依頼すれば費用は高めになりますが、その分様々なリスクにも対応できるのでリスクを抱えている人は弁護士に依頼しましょう。
関連記事:退職代行を使うなら弁護士が無難!弁護士代行の裏側を徹底解説!
労働組合法人
会社へ退職の意思表示 | ◯ |
会社と退職するにあたっての条件交渉 | ◯ |
法律に関わる内容での会社とのやりとり | × |
料金相場 | 3万円前後 |
労働組合法人に依頼した場合の特徴は弁護士に比べ費用を抑えつつ、会社と退職するにあたっての条件交渉ができると言うことです。
その理由は組合員を守ることと営利目的ではないことから、会社との交渉が可能になっているからです。
退職をすんなり受け入れてくれなさそう、だけど弁護士に頼むほどの費用は払えない。そんな方は労働組合法人に依頼しましょう。
民間企業
会社へ退職の意思表示 | ◯ |
会社と退職するにあたっての条件交渉 | × |
法律に関わる内容での会社とのやりとり | × |
料金相場 | 3万円前後 |
民間企業に依頼した場合の特徴は費用を抑えられるところです。
民間企業でも退職の意思表示をすることはできますので、退職するにあたっての条件交渉や法律に関わる内容が発生しないのであれば民間企業での依頼でもいいかもしれません。
退職代行サービスの違法性について
退職代行は違法行為になりません。退職代行を依頼した時にそれぞれの団体が行うのは退職の意思表示を会社にすること、この行為事態に違法性はないからです。
違法行為となる場合は、非弁行為をした時なのでその行為がどういったものなのか詳しくみていきましょう。
非弁行為
弁護士法第72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
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上記の弁護士法72条では非弁行為の禁止を表しています。わかりやすく言うと、弁護士じゃない人が報酬を得る目的で会社と退職者の間に入って交渉を行うことです。
例えば、退職を伝えた会社から退職希望者に
- 退職の時期を伸ばせないか?
- 引き継ぎをちゃんとしてから退職してくれないか?
と言うお願いがあった時、これらを会社と交渉をする場合には弁護士じゃないと交渉できないと言うことです。
労働組合であれば交渉が可能
労働組合であれば法律に関わらない条件交渉ならできます。
その理由は上記の弁護士法大72条に書いてある営利目的と言う項目に当てはまらないからです。
損害賠償請求などではなく上記でお伝えした
- 退職の時期を伸ばせないか?
- 引き継ぎをちゃんとしてから退職してくれないか?
このようなお願い程度のものなら労働組合でも対処可能ということです。
退職届を代わりに郵送するだけなら誰でもできる
退職届を代わりに郵送するだけならどの団体にもできます。だから退職代行という仕事が成り立つのです。
退職者の代わりに退職の意思表示をすること自体は違法行為ではないからです。
その流れで会社側からのお願いや法律に関わる問題の発生があれば対応できない団体が出てきてしまいますので、注意しなければなりません。
退職代行利用で起こりうるトラブル
退職代行に違法性は無くとも、サービスなのでどうしてもトラブルは起きてしまいます。この項目では退職代行を利用して起こりうる、または起こる可能性のあるトラブルをまとめて、その対処法、未然に防ぐ方法について解説していきます。
給料未払い
退職代行で起こるトラブルとして比較的多いのが給料未払いです。
給料未払いといっても種類は様々で、一般的な毎月支払われる定期賃金・ボーナス・休業補償給付金・退職金などがあるので、支払われるべき給料を見落としている可能性も大いにあります。
関連記事:退職代行利用後のボーナス減額はあり得ます|支給後すぐの退職に関する注意点
対処法:労基や弁護士に申告する
給料未払いのトラブルを回避するためには労働基準監督署(労基署)や弁護士に申告・相談するのがオススメです。労基署の場合は民間ではなく公的機関であるため、場合によっては対応してくれなかったり、優先順位が低いと判断されてしまう可能性があります。十分に対応してもらうためにはまず会社に未払い請求を行う必要があります。「それでもなお、支払いをしてくれなかった」という事実を作ることで、対応を優先してもらえるようにしましょう。さらに未払いの証拠を用意しておくことも重要です。タイムカードや出退勤簿、給料明細などを日頃から保管しておくと労基署が動いてくれる可能性がより高くなります。
しかし、証拠がないという場合もあると思います。そんなときは弁護士に相談するのがオススメです。弁護士の場合は証拠がなくても相談に乗ってくれますし、いざというときには労働訴訟などの裁判手続きもしてもらえます。代理権を持っている以上は「労基署<弁護士」という力関係になります。
ここで一つ注意点ですが、
弁護士法第72条「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」
と条文にある通り、未払いの給料の支払いを交渉することも法律事務にあたるので、民間の退職代行サービスが行うと違法になります。あくまで「退職の意思を伝える」ことが民間の退職代行者の業務になっていますので、未払い給料を請求するときは必ず労基署か弁護士に依頼するようにしましょう。
さらに、今までの給料は完全に支払われているが、退職を申し出たことがきっかけで給料を支払ってくれなくなる可能性もあります。それを危惧するのであれば、給料日以降に退職代行を利用するというのもアリです。
退職代行封じ
退職代行封じというのは、退職代行サービスの利用による即日退職をあの手この手で対策を
し、退職を妨げてくることを指します。
近年、退職代行の利用率が上がっていて、世間に浸透しつつあるサービスなので、退職代行封じをしてくる企業も増えています。
具体的には、前述の給料未払いで脅してきたり、退職に時間がかかり即日退職に失敗したり、あらゆる交渉に乗ってくれないなどがあります。「退職代行での規則で認められない」と言われてしまうと、対応できない場合もあるので、適切な対処方法を身につけましょう。
対処法:労働組合か弁護士にあらかじめ依頼する
労働組合や弁護士に相談することが一番有効的な対処法になります。
前述の通り、民間の退職代行サービスに依頼すると、退職の意思表明までしか対応してくれません。資格を所持していない退職代行者は弁護士法第72条に逆らうことができない以上、退職封じに対抗することができないというのが事実です。
しかし、労働組合や弁護士はその限りではありません。
一般的に会社規則に法的な力はないため、労働組合や弁護士による交渉には、企業は対抗することができないため、「退職代行での規則で認められない」と言われたとしても、問題はありません。
本人に直接連絡が来る/家に来られる
「そんなことしてくる人なんかいるの?」と大半の人が思うでしょうが、事例は少ないながら可能性もゼロではありません。
特に中小企業や小規模な店舗経営の会社に勤めている場合は家に直接来られたり、電話をされたりすることもあります。
対処法:最悪居留守
強硬手段ではありますが、居留守が意外と有効です。
直接コンタクトを迫られても、自身で対応する必要は全くありません。
事前に代行サービスのほうから本人との連絡を避けるよう注意してもらうこともできますが、強制力はないため、無理やり押しかけてくるような人もいるかもしれません。
しかし、非常に事例が少ないですから、居留守などが現状最も有効な手段です。
損害賠償を求められる
可能性としてゼロではありませんが、極めてレアケースです。
なぜなら訴訟を起こすことは非常に手間とコストがかかるからです。
しかし、退職をする従業員が重役だった場合は業務へ大きな支障をきたす可能性もあります。具体的には、業務の引継ぎが行われていなかったり、重要な企業情報、顧客情報などを退職者が持っていた場合、会社にとっては情報漏洩のリスクを抱えていることになります。そのため、法的措置の対策は必要になる人もいればそうでない人もいます。
対処法:弁護士が提供するサービスを利用する
弁護士に依頼をすることで損害賠償請求に対応することができます。
いままで紹介したように、退職代行には民間・労働組合・弁護士の3種類が提供するサービスがあります。もし損害賠償の対策を事前に打っておくのであれば、弁護士しか対応することができません。資格のない民間のサービスだと意思表明まで、労働組合だと交渉までしか対応してもらえないため、唯一法的措置の取ることができる弁護士に依頼する必要があります。
ただ、先ほどもいったように、対策の必要性はその人の会社での役割にもよりますので、まずは弁護士を雇う前に、弁護士の無料相談などを受けてから助言してもらうのがオススメです。
退職代行を利用して失敗してしまうことはあるのか?
トラブルの次に特に心配になることは退職代行が失敗する事例です。結論から言うと退職代行が失敗することはありません。その理由は退職代行ができない場合は、未然に断るようになっているからです。
退職ができないということはほぼ無い
結論からいうと、退職代行が退職に失敗することは100%あり得ません。
「資格のない代行者の場合は退職の意思表明しかできないのでは?」という意見があると思いますが、確かにその通りです。
しかし、原則として会社は従業員からの退職の意思表明を断ることができません。この原則がある限りは絶対に退職できますし、それは民間の代行サービスであろうが、公的機関であろうが弁護士であろうが変わりません。
ただ、今まで説明してきた退職後の諸問題を解決することができるか否かという問題ですと、民間の代行サービスの弱点が出てきてしまうというだけの話です。
雇用期間の有無によって退職できるか変わる
「退職代行に失敗はないから矛盾している!」と思うかもしれませんがそうではありません。退職代行を利用する以前の問題として、そもそも退職できる条件を満たしていなかったということがあります。
雇用契約を結んでいる以上、従業員が退職を申し出ることが法令等に違反している可能性があります。
例えば、契約社員であれば、契約期間の間に退職を申し出ることはできませんし、普通の正社員であれば、退職はある一定期間前の申し出を義務付けている会社もあるので、自分の雇用形態や就業規則をあらかじめ確認しておく必要があります。
なかには代行サービスのほうから事前に聞かれることもあります。
民法627条
民法627条によると
「1当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。2期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。3六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。」
という記載があります。民法の条文だけでなく、就業規則や雇用契約書も確認しておくとトラブル回避につながります。
退職届を送るところまでが代行の仕事
代行サービスの利用者が理解しておかなければならないことがあります。
それは民間の代行者の業務は退職届を送るところまでということです。
そのため、給料の未払いなどといったトラブルが発生しても、民間の代行者は交渉できず、あくまで退職の意思を伝えることしかできません。
退職代行の基本知識まとめ
退職代行サービスとは自分自身で退職の意思を会社に伝えられない人が費用を支払って退職の代行をお願いするサービスとなります。退職届を郵送するだけなら違法行為には当たらないので安心して利用してください。
退職するかどうかで悩んでしまい、毎日そのことで頭がいっぱいでツライ。それならいっそのこと、退職代行サービスを利用して毎日のツライ悩みから開放されてみてはいかがでしょうか?
退職代行とは、会社への退職連絡を代わり行ってくれるサービスのことを言います。会社をやめたいけど自分から言い出せない。即日退職したいけど、自分で言ってもすぐに辞めさせてくれない。と悩んでいる方のために代行してくれるので、ここ最近では利用者数が伸び始めているサービスです。
退職代行というサービスは徐々に認知されつつありますが、情報がまだまだ少ないです。最近だと大手メディアやプレスリリースなどにも取り上げられるようになりましたが、それでも世間の声は批判に寄っています。
この記事では、退職代行の基本的な仕組みから、細かい分類、退職代行サービスの違法性の有無について解説していきます。この記事を通して、少しでも退職代行サービスのことを知っていただけたら幸いです。
退職代行サービス利用時の基本的な流れ
- 退職代行サービス側が依頼を受ける
- 依頼者の会社へ退職連絡をする
- 退職届を提出する
- 退職完了
退職代行サービスの一連の流れは非常にシンプルで、問い合わせをして費用を払った後は、サービス側が会社に連絡をして退職連絡を代行してくれます。
「え?本当にこんなすぐに辞めれるの?」
と思う方も多いと思いますが、退職代行を使う事で本当に即日辞めることができます。これは決して誇張ではなく、仕組みとしてそうなるようにサービスが成り立っているからなんです。
退職代行サービスの特徴
退職者に代わって会社へ連絡をしてくれる
退職代行に依頼すると、退職者の代わりに会社に連絡をしてくれます。
退職代行サービスは依頼を受けた段階で退職の意思を会社へ連絡してくれると同時に、退職届の郵送など退職者側が退職に必要な手続きは一通り代行してくれます。
パワハラや嫌がらせなどが蔓延している会社では上司に退職を言い出すと「何を言われるかわからない」や「引き止められるのが目に見えていてなかなか言い出しづらい」などの理由から自ら退職の意思を伝えづらいと言う人が利用するサービスとなっております。
退職届を送った時点で退職成立
退職届を送って退職の意思表示をすれば退職は成立します。
その理由は、会社との契約で期間が定められていない雇用形態であれば退職の意思を伝えた時点で法律上会社側は退職を断ることはできません。よって退職は必ず成立します。
それでは実際の判断基準に用いられる法律の内容をご紹介していきます。
法律により2週間前に退職届を提出しなければいけない
退職の申し出は退職の2週間前に伝えなければなりません。
理由は法律で決まっているからです。
ですので、基本的には退職届を提出してから2週間後には退職できると言う流れになります。
第627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
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期間の定めの有無によって退職できるか変わる
雇用期間の有無によって退職できるかどうかが変わります。
その理由は上記にある民法627条に書いてあるとおり、「当事者が雇用の期間を定めなかったとき」というのが入っているからです。
契約社員や正社員の有無ではなく雇用期間を定められていない人のみが、この法律によって退職可能になります。雇用期間が定められている人は、会社側が認めない限り退職はできません。
退職代行を利用する前にあなた自身の雇用期間が
- 定められているのか
- 定められていないのか
これはよく確認しておきましょう。
自分から退職を言えない人の最終手段
退職代行は自分から退職を言えない人の最終手段と考えましょう。やはり、1番の理想はよく会社と話をしてお互い納得のいくところで話を収め、円満に退職することです。
パワハラや嫌がらせなどがあり、どうしても自分から退職を言い出せない人にとっての最終手段として考えましょう。
退職代行サービスの種類
退職代行サービスを利用する際の費用相場は3~5万円です。退職代行を行ってるのはこの3つの団体に分けられます。
- 弁護士
- 労働組合法人
- 民間企業
会社と退職者の間に入ってやりとりをしていくこのサービスでは、対応できる範囲が異なります。ここではそれぞれの特徴についてご説明させていただきます。
弁護士
会社へ退職の意思表示 | ◯ |
会社と退職するにあたっての条件交渉 | ◯ |
法律に関わる内容での会社とのやりとり | ◯ |
料金相場 | 5万円前後 |
弁護士に依頼した場合の特徴は法律に関わる内容でも会社とのやりとりができ、様々なリスクにすぐ対応できると言うことです。
その理由は、弁護士以外が会社側と法律に関わる内容の交渉をしてしまうと違法行為になってしまうからです。
本当に稀なケースですが、損害賠償を請求されるなど会社側から訴えられるケースがあります。その場合、弁護士以外ではこの対応を引き受けることができません。
なので弁護士に依頼すれば費用は高めになりますが、その分様々なリスクにも対応できるのでリスクを抱えている人は弁護士に依頼しましょう。
労働組合法人
会社へ退職の意思表示 | ◯ |
会社と退職するにあたっての条件交渉 | ◯ |
法律に関わる内容での会社とのやりとり | × |
料金相場 | 3万円前後 |
労働組合法人に依頼した場合の特徴は弁護士に比べ費用を抑えつつ、会社と退職するにあたっての条件交渉ができると言うことです。
その理由は組合員を守ることと営利目的ではないことから、会社との交渉が可能になっているからです。
退職をすんなり受け入れてくれなさそう、だけど弁護士に頼むほどの費用は払えない。そんな方は労働組合法人に依頼しましょう。
民間企業
会社へ退職の意思表示 | ◯ |
会社と退職するにあたっての条件交渉 | × |
法律に関わる内容での会社とのやりとり | × |
料金相場 | 3万円前後 |
民間企業に依頼した場合の特徴は費用を抑えられるところです。
民間企業でも退職の意思表示をすることはできますので、退職するにあたっての条件交渉や法律に関わる内容が発生しないのであれば民間企業での依頼でもいいかもしれません。
退職代行サービスの違法性について
退職代行は違法行為になりません。退職代行を依頼した時にそれぞれの団体が行うのは退職の意思表示を会社にすること、この行為事態に違法性はないからです。
違法行為となる場合は、非弁行為をした時なのでその行為がどういったものなのか詳しくみていきましょう。
非弁行為
弁護士法第72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
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上記の弁護士法72条では非弁行為の禁止を表しています。わかりやすく言うと、弁護士じゃない人が報酬を得る目的で会社と退職者の間に入って交渉を行うことです。
例えば、退職を伝えた会社から退職希望者に
- 退職の時期を伸ばせないか?
- 引き継ぎをちゃんとしてから退職してくれないか?
と言うお願いがあった時、これらを会社と交渉をする場合には弁護士じゃないと交渉できないと言うことです。
労働組合であれば交渉が可能
労働組合であれば法律に関わらない条件交渉ならできます。
その理由は上記の弁護士法大72条に書いてある営利目的と言う項目に当てはまらないからです。
損害賠償請求などではなく上記でお伝えした
- 退職の時期を伸ばせないか?
- 引き継ぎをちゃんとしてから退職してくれないか?
このようなお願い程度のものなら労働組合でも対処可能ということです。
退職届を代わりに郵送するだけなら誰でもできる
退職届を代わりに郵送するだけならどの団体にもできます。だから退職代行という仕事が成り立つのです。
退職者の代わりに退職の意思表示をすること自体は違法行為ではないからです。
その流れで会社側からのお願いや法律に関わる問題の発生があれば対応できない団体が出てきてしまいますので、注意しなければなりません。
退職代行利用で起こりうるトラブル
退職代行に違法性は無くとも、サービスなのでどうしてもトラブルは起きてしまいます。この項目では退職代行を利用して起こりうる、または起こる可能性のあるトラブルをまとめて、その対処法、未然に防ぐ方法について解説していきます。
給料未払い
退職代行で起こるトラブルとして比較的多いのが給料未払いです。
給料未払いといっても種類は様々で、一般的な毎月支払われる定期賃金・ボーナス・休業補償給付金・退職金などがあるので、支払われるべき給料を見落としている可能性も大いにあります。
対処法:労基や弁護士に申告する
給料未払いのトラブルを回避するためには労働基準監督署(労基署)や弁護士に申告・相談するのがオススメです。労基署の場合は民間ではなく公的機関であるため、場合によっては対応してくれなかったり、優先順位が低いと判断されてしまう可能性があります。十分に対応してもらうためにはまず会社に未払い請求を行う必要があります。「それでもなお、支払いをしてくれなかった」という事実を作ることで、対応を優先してもらえるようにしましょう。さらに未払いの証拠を用意しておくことも重要です。タイムカードや出退勤簿、給料明細などを日頃から保管しておくと労基署が動いてくれる可能性がより高くなります。
しかし、証拠がないという場合もあると思います。そんなときは弁護士に相談するのがオススメです。弁護士の場合は証拠がなくても相談に乗ってくれますし、いざというときには労働訴訟などの裁判手続きもしてもらえます。代理権を持っている以上は「労基署<弁護士」という力関係になります。
ここで一つ注意点ですが、
弁護士法第72条「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」
と条文にある通り、未払いの給料の支払いを交渉することも法律事務にあたるので、民間の退職代行サービスが行うと違法になります。あくまで「退職の意思を伝える」ことが民間の退職代行者の業務になっていますので、未払い給料を請求するときは必ず労基署か弁護士に依頼するようにしましょう。
さらに、今までの給料は完全に支払われているが、退職を申し出たことがきっかけで給料を支払ってくれなくなる可能性もあります。それを危惧するのであれば、給料日以降に退職代行を利用するというのもアリです。
退職代行封じ
退職代行封じというのは、退職代行サービスの利用による即日退職をあの手この手で対策を
し、退職を妨げてくることを指します。
近年、退職代行の利用率が上がっていて、世間に浸透しつつあるサービスなので、退職代行封じをしてくる企業も増えています。
具体的には、前述の給料未払いで脅してきたり、退職に時間がかかり即日退職に失敗したり、あらゆる交渉に乗ってくれないなどがあります。「退職代行での規則で認められない」と言われてしまうと、対応できない場合もあるので、適切な対処方法を身につけましょう。
対処法:労働組合か弁護士にあらかじめ依頼する
労働組合や弁護士に相談することが一番有効的な対処法になります。
前述の通り、民間の退職代行サービスに依頼すると、退職の意思表明までしか対応してくれません。資格を所持していない退職代行者は弁護士法第72条に逆らうことができない以上、退職封じに対抗することができないというのが事実です。
しかし、労働組合や弁護士はその限りではありません。
一般的に会社規則に法的な力はないため、労働組合や弁護士による交渉には、企業は対抗することができないため、「退職代行での規則で認められない」と言われたとしても、問題はありません。
本人に直接連絡が来る/家に来られる
「そんなことしてくる人なんかいるの?」と大半の人が思うでしょうが、事例は少ないながら可能性もゼロではありません。
特に中小企業や小規模な店舗経営の会社に勤めている場合は家に直接来られたり、電話をされたりすることもあります。
対処法:最悪居留守
強硬手段ではありますが、居留守が意外と有効です。
直接コンタクトを迫られても、自身で対応する必要は全くありません。
事前に代行サービスのほうから本人との連絡を避けるよう注意してもらうこともできますが、強制力はないため、無理やり押しかけてくるような人もいるかもしれません。
しかし、非常に事例が少ないですから、居留守などが現状最も有効な手段です。
損害賠償を求められる
可能性としてゼロではありませんが、極めてレアケースです。
なぜなら訴訟を起こすことは非常に手間とコストがかかるからです。
しかし、退職をする従業員が重役だった場合は業務へ大きな支障をきたす可能性もあります。具体的には、業務の引継ぎが行われていなかったり、重要な企業情報、顧客情報などを退職者が持っていた場合、会社にとっては情報漏洩のリスクを抱えていることになります。そのため、法的措置の対策は必要になる人もいればそうでない人もいます。
対処法:弁護士が提供するサービスを利用する
弁護士に依頼をすることで損害賠償請求に対応することができます。
いままで紹介したように、退職代行には民間・労働組合・弁護士の3種類が提供するサービスがあります。もし損害賠償の対策を事前に打っておくのであれば、弁護士しか対応することができません。資格のない民間のサービスだと意思表明まで、労働組合だと交渉までしか対応してもらえないため、唯一法的措置の取ることができる弁護士に依頼する必要があります。
ただ、先ほどもいったように、対策の必要性はその人の会社での役割にもよりますので、まずは弁護士を雇う前に、弁護士の無料相談などを受けてから助言してもらうのがオススメです。
退職代行を利用して失敗してしまうことはあるのか?
トラブルの次に特に心配になることは退職代行が失敗する事例です。結論から言うと退職代行が失敗することはありません。その理由は退職代行ができない場合は、未然に断るようになっているからです。
退職ができないということはほぼ無い
結論からいうと、退職代行が退職に失敗することは100%あり得ません。
「資格のない代行者の場合は退職の意思表明しかできないのでは?」という意見があると思いますが、確かにその通りです。
しかし、原則として会社は従業員からの退職の意思表明を断ることができません。この原則がある限りは絶対に退職できますし、それは民間の代行サービスであろうが、公的機関であろうが弁護士であろうが変わりません。
ただ、今まで説明してきた退職後の諸問題を解決することができるか否かという問題ですと、民間の代行サービスの弱点が出てきてしまうというだけの話です。
雇用期間の有無によって退職できるか変わる
「退職代行に失敗はないから矛盾している!」と思うかもしれませんがそうではありません。退職代行を利用する以前の問題として、そもそも退職できる条件を満たしていなかったということがあります。
雇用契約を結んでいる以上、従業員が退職を申し出ることが法令等に違反している可能性があります。
例えば、契約社員であれば、契約期間の間に退職を申し出ることはできませんし、普通の正社員であれば、退職はある一定期間前の申し出を義務付けている会社もあるので、自分の雇用形態や就業規則をあらかじめ確認しておく必要があります。
なかには代行サービスのほうから事前に聞かれることもあります。
民法627条
民法627条によると
「1当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。2期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。3六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。」
という記載があります。民法の条文だけでなく、就業規則や雇用契約書も確認しておくとトラブル回避につながります。
退職届を送るところまでが代行の仕事
代行サービスの利用者が理解しておかなければならないことがあります。
それは民間の代行者の業務は退職届を送るところまでということです。
そのため、給料の未払いなどといったトラブルが発生しても、民間の代行者は交渉できず、あくまで退職の意思を伝えることしかできません。
退職代行の基本知識まとめ
退職代行サービスとは自分自身で退職の意思を会社に伝えられない人が費用を支払って退職の代行をお願いするサービスとなります。退職届を郵送するだけなら違法行為には当たらないので安心して利用してください。
退職するかどうかで悩んでしまい、毎日そのことで頭がいっぱいでツライ。それならいっそのこと、退職代行サービスを利用して毎日のツライ悩みから開放されてみてはいかがでしょうか?
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